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種類株式を用いた事業承継について

 株式会社の事業承継を検討する際、種類株式を用いる方法があります。 贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ株を贈与していく方法は一般的ですが、それだと贈与に伴い議決権も受贈者に渡ってしまい、現経営者の決定権が低下してしまいます。 そこで、現状の普通株式の一部を完全無議決権の種類株式に変更し、その種類株式を少しずつ贈与していくという方法を取れば、議決権は現経営者に残りますので、決定権の低下を防ぐことができます。  当事務所ではこのような事業承継に伴うご相談も日々お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい!
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