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取締役会設置会社の定めの廃止について
取締役会設置会社の定めの廃止をすると派生して、他の登記事項も変更しなくてはならないケースが多数あります。
まずは「株式の譲渡制限に関する規定」です。
取締役会を置いているとまず間違いなく「~取締役会の承認を要する」となっているかと思うので、ここを「~株主総会の承認を要する」などと変更しなくてはなりません。
次に今まで平取締役だった取締役にも自動的に代表権が付与されてしまいます。
取締役A、B、C、代表取締役Aの場合→そのままだと取締役A、B、C、代表取締役A、B、C
となってしまいます。(「代表権付与」の登記)
今まで通り代表者はAのみとしたいという場合には、株主総会もしくは取締役の互選(定款の規定による)によって再度Aを選び直さなくてはなりません。
その他登記に係らないところで定款の各規定を変更する必要性があり、全体を見直す必要性が生じます。
一般の方ですと見落としてしまいがちですので、ぜひ専門家にご相談下さい!