その他不動産登記・商業登記等
不動産登記
不動産の状況・権利関係に変化が生じたときに、その内容を法務局で登記することにより第三者へ公示し、取引の安全を図る制度です。
- 家を新築した、新築マンションを購入した → 所有権保存登記
- 不動産を購入した、売却した、相続した → 所有権移転登記
- 金融機関から融資を受けた → 抵当権設定登記
- 住宅ローンを完済した → 抵当権抹消登記
- 引っ越して住所が変わった、結婚して苗字が変わった → 登記名義人住所(氏名)変更登記 等
登記内容 | 料金 |
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所有権保存 | 16,000円~ |
所有権移転(売買、贈与、財産分与等) | 35,000円~ |
抵当権抹消 | 15,000円~ |
氏名・住所変更 | 15,000円~ |
商業登記
株式会社等の法人の設立から始まり、解散するまで法人の内容を法務局で登記することにより第三者へ公示し、取引の安全を図る制度です。
- 会社・法人を作りたい → 設立登記
- 会社の役員に変更があった → 役員変更登記
- 会社の本店が移転した → 本店移転登記(法務局同一管轄内と管轄外があります)
- 会社の商号、目的に変更があった → 商号、目的変更登記
- M&Aを検討中 → 合併、会社分割登記
- 会社を閉鎖したい → 解散、精算結了登記 等
登記内容 | 料金 |
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役員変更 | 20,000円~ |
本店移転(法務局同一管轄内) | 35,000円~ |
商号・目的等定款変更 | 35,000円~ |
解散・清算人就任 | 55,000円~ |
会社・法人登記を忘れていませんか?
会社・法人登記は登記事項に変更が生じた場合、その起算日(登記内容により異なります)から、2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条)。
この期限を守らず登記申請をすると登記申請自体は受付けられても最悪の場合、代表者個人に100万円以下の過料の制裁が科せられたり(会社法第976条)、前回登記をしてから12年間何も登記をしていないと登記官の職権により「解散」登記がされる恐れもあります(会社法第472条)。
司法書士事務所は、数多くありますが不動産登記に比べ会社・法人登記を得意とする事務所はさほど多くなく、かなり専門的になります。そのため会社・法人登記をご依頼される際には、その見極めが重要となるのですが、なかなか難しいのが実情です。
オールウェイズ司法書士事務所なら
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単純に書類を作りご依頼内容を実現するだけでなく、上記のようなことがないよう必要な手続きを適切にアドバイスさせていただきます。
町田という立地条件ながら東証一部、ジャスダック、名証セントレックス上場企業といった大企業から中小零細企業まで幅広いお客様がおり設立、役員変更登記等の基本的なものはもちろんのことストックオプション、合併・会社分割等の組織再編まで日々ありとあらゆる手続に対応しております。
企業法務
株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、新株予約権(ストックオプション)の発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などについてアドバイスをさせていただきます。(費用は案件による)
その他
裁判業務(相続放棄申立、訴状・準備書面・告訴状作成等)、後見業務(任意後見・成年後見申立)、供託(供託手続代理等)、債権(動産)譲渡登記等も承っております。(費用は案件による)