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相続・遺言 INHERITANCE AND WILLS

相続・遺言(定額料金表)

プラン名 料金 含まれる手続き プラン適用条件
相続手続き 定額プランA ※法定相続、公正証書遺言・検認済自筆証書遺言による手続き 84,800円 (税込 93,280円)
  • ①相続相談
  • ②戸籍等書類収集
  • ③相続人調査
  • ④相続関係説明図作成
  • ⑤登記申請
  • ⑥完了謄本取得
    (不動産ごとに各1通)
  • ①法務局1管轄(複数管轄不可)
  • ②不動産の個数5個以下
  • ③遺産総額1億円以下
  • ④相続人5名以内
    (配偶者、子、親のみ兄弟相続不可)
  • ⑤相続人間に争いなし
  • ⑥当事者全員が日本人であり、国内に在住していること
  • ⑦相続人全員が成年者で、意思確認が可能であること
    (未成年者不可)
  • ⑧相続人全員がご来所の上ご面談させて頂けること
  • ⑨自筆証書遺言は検認済みであること
相続手続き 定額プランB ※遺産分割協議有 104,800円 (税込 115,280円) 上記①~⑥
  • ⑦遺産分割協議書作成
上記①~⑨
  • ⑩協議内容が相続人全員でまとまっていること
相続手続き 定額プランC ※遺産分割協議有 ※預貯金口座解約有(3行又は4行) 198,000円 (税込 217,800円) 上記①~⑦
  • ⑧預貯金口座解約手続き
上記①~⑩
  • ⑪金融機関は3行又は4行
    (同金融機関なら口座数は問いません)
自筆証書遺言 作成サポート プラン 34,800円 (税込 38,280円)
  • ①文案作成サポート
  • ②遺言書保管制度の
    ご利用サポート
  • ①遺産総額1億円以下
  • ②推定相続人及び受遺者が5名以内
  • ③推定相続人間に争いなし
  • ④遺産の種類が5種類以下
公正証書遺言 作成サポート プラン 94,800円 (税込 104,280円)
  • ①文案作成
  • ②公証人との打合わせ
  • ③公証役場同行
  • ④証人2人
上記①~④
  • ※通常料金で算出後、上記定額料金を下回る場合には、通常料金にてご対応させて頂きますのでご安心下さい。(どちらか低い料金を適用させて頂きます)
  • ※相続人全員にご来所の上、ご面談させて頂けない場合は、別途お一人あたり意思確認・本人確認費用として追加費用が発生致します。
  • ※数次相続、代襲相続等複数の相続が発生している場合は適用不可。
  • ※上記定額料金には、消費税、登録免許税、小為替、郵送費、交通費、公証人手数料等の実費は全て含まれておりません。
プラン名 料金 含まれる手続き プラン適用条件
相続放棄 サポートプラン お一人につき 39,800円 (税込 43,780円)
お二人同時の場合は 64,800円 (税込 71,280円)
三名同時の場合は 84,800円 (税込 93,280円)
  • ①相続相談
  • ②戸籍等書類収集
  • ③申述書作成
  • ④裁判所へ書類提出
  • ①相続開始後三ヶ月以内
  • ②相続人間に争いなし
  • ③当事者が日本人であり、国内に在住していること
  • ④当事者が成年者で、意思確認が可能であること
  • ※相続開始後三ヶ月が経過している場合は、上申書作成費用として上記料金に20,000円(税込22,000円)を加算させて頂きます。(その場合でも、裁判所に受理されることを保証するものではありません)
  • ※上記定額料金には、消費税、印紙代、小為替、郵送費、交通費等の実費は全て含まれておりません。
プラン名 料金 含まれる手続き プラン適用条件
法定相続 情報証明 取得プラン 29,800円 (税込 32,780円)
  • ①相続相談
  • ②戸籍等書類収集
  • ③相続人調査
  • ④法定相続情報証明申請及び受領(5通)
  • ①相続人5名以内
    (配偶者、子、親のみ兄弟相続不可)
  • ②当事者全員が日本人であり、国内に在住していること
  • ③数次相続が発生していないこと
預貯金等 口座解約手続き プラン 1金融機関 39,800円 (税込 43,780円)
  • ①残高確認
  • ②各金融機関との打合せ
  • ③各金融機関所定の書類の取寄せ
  • ④書類の記入・提出
  • ①預貯金等残高1億円以下
  • ②相続人5名以内
    (配偶者、子、親のみ兄弟相続不可)
  • ③相続人間に争いなし
  • ④自筆証書遺言は検認済みであること
  • ※預貯金等口座解約手続きプランについては、口座解約及び解約後の相続人代表者への振込の手配まで行わせて頂きます。
  • ※上記定額料金には、消費税、小為替、郵送費、交通費等の実費は全て含まれておりません。

相続が起きたら

1亡くなった方が遺言書を書き遺していないか、
その有無を確認しましょう。

2遺言書がないならば、なるべく早く相続人同士で話し合い、
財産の配分及び不動産があればその名義変更手続きを済ませましょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されております。3年以内に相続登記をしないと過料の制裁を受ける可能性がございます。

そのため亡くなった方が不動産を持っていらっしゃったら不動産の名義変更手続きはなるべく早めに済まされることをおすすめ致します。中には、3年以内にゆっくりやれば良いと言われる方が居ますが、これは大きな間違いです。なぜなら、放置することによって上記過料以外に以下のような問題が発生する場合があるからです。

Ⅰ.何年も放っておいて
当初相続人だった方が
さらに亡くなってしまった場合

例)夫婦と子供二人で、
夫が亡くなった場合

この場合、相続人は配偶者である妻とその子供二人ですが、不幸にして、その子のうち一人がさらに亡くなってしまい、その子が既婚者であれば配偶者、子がいればその子がさらに相続人となります。このように放っておくと当事者が増えてしまうケースがあるのです。そしてその場合、大抵は血の繋がりが当初より薄くなりますので、私利私欲が絡み、揉めやすくなります。

まさに「相続」ではなく「争族」です。さらに収集すべき書類も増えますしその分、費用も余計にかかります。

当初、3人で相続のはずが...

何年も放っておくと

6人で相続
血のつながりの薄い親戚のもとにも

Ⅱ.相続人の判断能力が
無くなってしまった場合

自分の子供はまだ若く上記のようにすぐに亡くなるようなことはないとしても、突然の事故等は誰にでも起こる可能性があります。ある日不幸にも事故にあい、九死に一生を得たが正常な判断能力を回復することができなかった場合、相続人同士の話し合いの前提として家庭裁判所に「成年後見人」の選任申立てをする必要性が出てきます。この場合申立てから審判が下りるまで長いと六か月程度かかる場合もあります。当然その分、費用も余計にかかります。

Ⅲ.手続きで使用する書類の
保存期間が経過し、
廃棄されてしまった場合

相続登記手続きで使用する書類にはそれぞれ役所での書類の保存期間があります。この期間が経過してしまい、廃棄されてしまうと代替手段を取らざるを得ず、時間も費用も余計にかかってしまいます。

将来的にその不動産を売却するにしても、それを担保に融資を利用するにしても、相続登記手続きはいずれ必ず必要となる手続きです。先延ばしにしていいことはほとんどありません。

3相続税の申告が必要かどうか
なるべく早めに判断しましょう。

相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から10ヵ月以内という申告、納税期限があります。ご自身が申告、納税すべきなのか基礎控除額以下で申告すら必要ないのか早めに判断し、適切な対応をとる必要性があります。当事務所なら初回のご相談時に提携税理士とともにご対応させて頂き、適切なご案内が可能です(要予約制)

遺言書をもっと利用しましょう

日本では遺言書というと「遺書(いしょ)」と混同されがちでネガティブな印象が先行します。しかし、その概念は根本的に異なっており、「遺書」は亡くなる直前に親族に伝える単なるメッセージ、「遺言書(いごんしょ)」は自分亡き後、相続人同士が揉めないように遺す唯一の法律手段となります。

また、相続を経験した5人に1人が相続トラブルを経験しており、さらに相続トラブルのうち遺産総額1000万円以下が34.7%、1000万円超~5000万円以下が42.9%、と実に約8割が遺産総額5000万円以下で起こっています(2020年司法統計)。そのため財産の多い少ない関係なく、どのような方でも遺言書を書いておいた方が良いというのが、この統計からも読み取れます。

特にお子様の居ないご夫婦、離婚・再婚歴のあるご夫婦は必ず書きましょう。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
自筆証書遺言 公正証書遺言
見本 自筆証書遺言 見本 公正証書遺言
メリット
  • 手軽にかける
  • 費用がほとんどかからない
メリット
  • 偽造、紛失の恐れがない(紛失しても原本は公証役場保管)
  • 確実に要件を満たしたものが出来上がる
  • 検認手続きがいらない
デメリット
  • 偽造を疑われる可能性がある
  • 要件を満たさない可能性がある
  • 紛失の可能性がある(保管が面倒)
  • 将来的に家庭裁判所への検認手続きが必要となる
デメリット
  • 費用がかかる
  • 作成時証人2人が必要
  • 作成時に費用がかかる
自筆証書遺言
見本 自筆証書遺言
メリット
  • 手軽にかける
  • 費用がほとんどかからない
デメリット
  • 偽造を疑われる可能性がある
  • 要件を満たさない可能性がある
  • 紛失の可能性がある(保管が面倒)
  • 将来的に家庭裁判所への検認手続きが必要となる
公正証書遺言
見本 公正証書遺言
メリット
  • 偽造、紛失の恐れがない(紛失しても原本は公証役場保管)
  • 確実に要件を満たしたものが出来上がる
  • 検認手続きがいらない
デメリット
  • 費用がかかる
  • 作成時証人2人が必要
  • 作成時に費用がかかる

遺言書には代表的なもので「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2パターンがあります。

それぞれメリット・デメリット、要件があり、多少費用はかかりますが、断然偽造・紛失の恐れのない「公正証書遺言」をおすすめ致します。