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清算型遺贈について
清算型遺贈とは、なかなか聞き慣れない言葉ですが、持っていた財産(例えば不動産など)を売却し金銭に変えた後に第三者へ贈与するといった内容の遺言を言います。
不動産であれば、まずは遺言執行者の権限により法定相続人に法定相続分で「相続」による所有権移転登記をし、その後第三者へ「売買」による所有権移転登記を行います。
先日この清算型遺贈のご依頼を頂いたのですが、前提となる「相続」による所有権移転登記をしようとしたところ、法定相続人の一人に住所が分からない(戸籍上は死亡とはなっていないのに、住民票が職権により削除されてしまっている)方がいるというケースがありました(かなり稀です)。
管轄法務局と協議の上、便宜上本籍を住所地として登記してよいとの回答を得ましたので、すんなり手続きは終わったのですが、これが認められなかったとすると「失踪宣告」や「不在者財産管理人の選任」などの手続きが必要となり、かなり面倒な事態となっているところでした。
当事務所では、以上のようにかなり稀な事案も数多く扱っておりますので、どうぞご安心してご依頼頂ければと思います。