ブログ
始期付所有権移転仮登記の本登記について
先日、始期付(始期は死亡)所有権移転(贈与)仮登記の本登記のご依頼を頂きました。
非常に珍しい案件でして、本件は該当しなかったのですが、仮登記の本登記は登録免許税に注意が必要です。
仮登記をした日付が平成15年3月31日以前ですと本登記の際の登録免許税の税率は1000分の16となります。※本件は通常通り、1000分の10でした。
さらには、登記原因が「売買」の際の仮登記の本登記ですと仮登記をした年度によって、特例により軽減措置があったりして、より計算が複雑になります。
また、登記原因証明情報が「登記義務者の死亡の記載のある戸籍」だけでいいのか、「相続人を特定するための戸籍」全部が必要なのか、「執行者」の定めがあるのか等々によって添付する書類も変わってきます。
このような案件ですと一般の方が行うのはなかなか難しいかと思いますので、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください!