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総株主の同意を要する場合の株主リストについて
平成28年10月1日付の商業登記法規則改正により、「株主総会議事録」を添付する際は「株主リスト」も添付する必要性があります。
これは日々よくあることなので、忘れることはないかと思うのですが、総株主の同意を要する変更事項の際は、注意が必要です。
これは商業登記法規則第61条2項のところなのですが、通常の(規則第61条3項)の株主リストとは内容を少し変える必要性があり、株主全員の記載も必要になってきます(持株数上位10名や議決権3分の2に達するまででは足りません)。
実務上よくあるのは、普通株しか発行していなかった会社が総株主の同意を得て、一部を種類株に変更するといったケースです。当然その際は、定款変更を伴いますので、株主総会の決議が必要となり、規則61条3項の「株主リスト」が必要なのですが、それ以外に規則61条2項の「株主リスト」も必要となってきます(文言の工夫で一通で済ませることは可能)。
当事務所では上記のようなレアケースも多数取取り扱っておりますので、ご安心してご相談頂ければと思います。