ブログ
債権の現物出資につきまして
現金以外を出資し、増資することを「現物出資」というのですが、最近多いご依頼が会社に対する貸付(債権)を出資に充てるというものです。
500万円以下の債権を出資に充てるのでしたら通常の現金による出資と大差はありませんので、問題ないのですが、500万円を超える場合は注意が必要です。
この場合、債権の客観的な評価を得るために原則裁判所へ「検査役」を選任してもらい、調査を受ける必要性があります。当然、その場合は費用と時間が余計にかかります。
そのため、通常はこの方法を取らず、他の代替手段を取るのですが、多いのが「弁護士、公認会計士、税理士等」の証明を受けるというものです。
当事務所では、町田というエリアにも拘わらず日々難解な案件に対応しております。
どうぞご安心して、まずは当事務所の無料相談をご利用なさってください。