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株式会社設立時の資本金を払込む口座について
株式会社を設立する際、資本金を発起人名義の銀行口座へ払込む必要性があるのですが、発起人が日本の銀行に口座を持っていなかったり、発起人が海外の法人の場合には、日本に住所がある取締役が居れば、その取締役、誰も日本に住所が無ければ第三者の口座が認められています。
その際は、通常の添付書面に追加して「発起人から取締役もしくはそれ以外の第三者に対して資本金の受領権限を委任した委任状」が必要となります。
株式会社を設立する際、資本金を発起人名義の銀行口座へ払込む必要性があるのですが、発起人が日本の銀行に口座を持っていなかったり、発起人が海外の法人の場合には、日本に住所がある取締役が居れば、その取締役、誰も日本に住所が無ければ第三者の口座が認められています。
その際は、通常の添付書面に追加して「発起人から取締役もしくはそれ以外の第三者に対して資本金の受領権限を委任した委任状」が必要となります。
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