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登記申請書の保存期間について
先日ご依頼頂きました案件で登記情報を確認したところ、登記内容に疑義があり(具体的に言いますと債権者代位で相続登記が過去になされているのですが、代位で相続登記をする際は法定相続分でしか登記ができないはずなのに、そうではない登記がなされている)、当時の登記申請書の内容を確認したく管轄法務局へ問合せをしたのですが、すでに廃棄されているとのことでした。
現行法ですと登記申請書の添付書類の保管期間は30年なのですが、これは平成20年の法改正により延長され、それまでは10年でした。そのため確認することができず、次に一部の相続人が当時相続放棄をしたのではないかと推測し、現在調査中です。
この案件は他にも様々な課題があり、一つ一つ慎重に解決し、解決していけたらと思っております。