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株式会社設立時の資本金の払込について
株式会社の設立時に資本金を原則発起人の口座へ払込む必要性があるのですが、払込む際に発起人以外の名義(発起人にならない取締役や全くの第三者)で払込んで来られる方が結構いらっしゃいます。
発起人以外の名前で資本金が入ってしまっているので、一見手続きできないのでは・・・
と思うのですが、全く問題なく手続き可能です。
設立時の資本金の払込みは払込み名義人が重要ではなく、払込む日付、金額及び口座名義が重要となります。
本来の発起人が自己資金ではなく、借入で出資するこもあるので名義は重要視されていないということでしょう。
当事務所では、このようなイレギュラーなケースにも多々経験がございます。ご安心してお任せ下さい。