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株主リストが添付書類になります
今年の10月1日から株主全員の同意を要する場合、株主総会議事録が添付書面となる場合に新たな書類として「株主リスト」が登記申請時の添付書面となります。
要するには、株主名簿のことなのですが、今までは法務局では議事録の記載だけを根拠としていました。それプラス「リスト」を提出させることによって株主の構成を把握し、議事録の記載(議決権数)が適正であるかをチェックするということなのだと思います。
役員就任時の本人確認書面や、印鑑登録者の辞任時の印鑑証明書(もしくは会社実印押印)等少しずつ厳しくなっています。
我々司法書士も漏れがないよう気を付けなくては。