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お知らせ NEWS

未成年者が取締役に就任する場合

2016.09.15

 先日ご依頼頂きました案件で未成年者を取締役に就任させたいというものがありました。  この場合、本人の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他に親権者の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。また、印鑑証明書が取得できる年齢は市町村によって若干異なるようですが、通常は15歳以上が多いようです。  そのため、15歳未満の未成年者は印鑑証明書が取得できないケースが多く、そうなると取締役に就任させることは不可能となります。  しかし、取締役会設置会社で代表権のない取締役に就任させる場合には印鑑証明書は要求されていませんから、15歳未満でも可能となります。  このように当事務所ではイレギューラーな案件も日々お受けしておりますので、ご安心してご相談下さい。