Loading...
エンターキーを押すとナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

お知らせ NEWS

相続放棄について

2017.05.10

 先日ご相続人が皆様相続放棄をされ配偶者のみが相続人となるご依頼を頂きました。  一般の方はよく「相続を放棄する」という言葉を使いますが、遺産分割協議書上で財産を承継しない時にこの言葉を使っておられるようです。   しかしながら我々専門職は通常「相続放棄」というと家庭裁判所に申し立てる手続きを頭に浮かべ、この方法をご相談者にご提案することは余り多くはありません。   なぜなら、相続放棄をしてしまうと初めから相続人ではなくなり、相続の順位が次順位に移ってしまい、手続きをするにしても書類収集が面倒になるからです。   唯一ご提案するには相続財産より負債が多い場合もしくは多いと予想される場合となります。