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完済日が分からない抵当権の抹消について
住宅ローン等の融資を利用し、完済すると抵当権の抹消登記をする必要性があるのですが、先日ご依頼を頂戴した案件で数十年前に融資を完済し、抹消登記をせずに何年も経過してしまったという案件がありました。
当然お手元に完済後の書類もお持ちではなく、ご記憶もありませんでしたので、借入先だった金融機関に問い合わせをしてみました。
ところが、金融機関の方でもかなり昔の案件は完済しているかどうかは調べられても完済日までは分からないとのこと。
この状態で抵当権を抹消するには、登記原因を「年月日不詳弁済」として行うことができます。
今でも住宅ローン等の融資を完済すると登記上の抵当権も勝手に消える、もしくは金融機関の方で消してくれると思っていらっしゃる方が多くいるなと改めて実感させられる案件でした。
法定相続情報証明を使用したオンライン申請について
先日、「法定相続情報証明」を使用した遺産分割協議に基づく相続登記のご依頼を頂き、登記申請をさせて頂きました。
通常、「法定相続情報証明」を使用しないオンライン申請ですと登記申請時にPDFで送信するのは、遺産分割協議に基づく相続登記であったとしても「相続関係説明図」のみになるのですが、「法定相続情報証明」には、各相続人の箇所に「分割」といった文言はありません。
そのため「法定相続情報証明」だけをPDFで送信するだけでは足らず、「遺産分割協議書」等も送信する必要性があります。
当たり前ですが、「相続関係説明図」を作成したり送信したりする必要性はありません。