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遺産分割協議書の解除について

相続手続きの際に必要となる遺産分割協議書ですが、一度取り交わしてしまうと原則解除することはできません。 特に「法定解除」(遺産分割協議書で定めた内容を相続人が守らないといったようなもの)は認められません。 一方で相続人全員が解除に同意した「合意解除」については、認められています。 先日ご依頼頂きました案件で、一旦相続手続きは全て終わった後に、相続人のご自宅に被相続人が持分を持っていたことを全員が忘れており、さらに遺産分割協議書には「本遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合には、全て○○(別の相続人)が相続する」となっていました。 もちろんこのままでは手続きが出来ませんので、一旦その一部を「合意解除」するということになります。 一見余り事例が無いように思われますが、このようなケースは意外にあるのではないでしょうか。 このような場合は、専門的なスキルが必要となりますので、ぜひ当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。

委任状の日付と登記原因日の関係について

不動産登記の「委任状」を作成する場合、登記原因の日付(例えば、不動産の売買による所有権移転日)より前の日付で委任状を準備して登記申請できるかという問題があります。 ※例えば、平成30年4月13日売買の場合の委任状の委任日が平成30年4月1日といったような場合 以前は見解が分かれており、認められていない法務局もあったのですが、現在は、統一見解が出ており、委任状の委任欄の記載が登記原因証明情報を援用している場合(平成〇〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記申請に関する一切の件等)を除き、登記事項が全て記載されていれば認められております。 ※商業登記では現時点でも認められておりません。 これは例えば、不動産売買の場合で残代金決済時に当事者が欠席し、事前に委任状を頂く場合に意味を成してきます。 この場合には事前に頂く訳ですから委任日は当然移転日より前になるわけです。上記が認められないと本来の委任日ではない日付で委任状を準備しなくてはならず、実態に沿わないものとなってしまいます。

債権の現物出資につきまして

現金以外を出資し、増資することを「現物出資」というのですが、最近多いご依頼が会社に対する貸付(債権)を出資に充てるというものです。 500万円以下の債権を出資に充てるのでしたら通常の現金による出資と大差はありませんので、問題ないのですが、500万円を超える場合は注意が必要です。 この場合、債権の客観的な評価を得るために原則裁判所へ「検査役」を選任してもらい、調査を受ける必要性があります。当然、その場合は費用と時間が余計にかかります。 そのため、通常はこの方法を取らず、他の代替手段を取るのですが、多いのが「弁護士、公認会計士、税理士等」の証明を受けるというものです。 当事務所では、町田というエリアにも拘わらず日々難解な案件に対応しております。 どうぞご安心して、まずは当事務所の無料相談をご利用なさってください。

相続人13名の相続登記が終わりました。

先日半年以上かかった相続人13名の相続登記がようやく終わりました。 この案件は第一段階で配偶者と兄弟の相続があり、手続きをする前に第二段階で配偶者が亡くなりその兄弟に相続権が移り、さらにその兄弟もほとんどが亡くなっているという状態でした(代襲相続と数次相続が発生)。 必要となった戸籍は全部で71通で、さらには一部の戸籍が廃棄や焼失しており、死亡が確認できない相続人が居たり、各相続人がそれぞれ遠方にお住まいだったり、ご高齢だったりなど難易度の高いものでした。 このような案件をご依頼頂きますとやはり相続が発生した場合は、ご事情によりすぐに手続きができな場合を除き、極力早めに手続きをされるのが一番だなあと思います。 また、そのようなアナウンスを我々司法書士もより積極的にやるべきだなあと改めて考えさせられました。

総株主の同意を要する場合の株主リストについて

平成28年10月1日付の商業登記法規則改正により、「株主総会議事録」を添付する際は「株主リスト」も添付する必要性があります。 これは日々よくあることなので、忘れることはないかと思うのですが、総株主の同意を要する変更事項の際は、注意が必要です。 これは商業登記法規則第61条2項のところなのですが、通常の(規則第61条3項)の株主リストとは内容を少し変える必要性があり、株主全員の記載も必要になってきます(持株数上位10名や議決権3分の2に達するまででは足りません)。 実務上よくあるのは、普通株しか発行していなかった会社が総株主の同意を得て、一部を種類株に変更するといったケースです。当然その際は、定款変更を伴いますので、株主総会の決議が必要となり、規則61条3項の「株主リスト」が必要なのですが、それ以外に規則61条2項の「株主リスト」も必要となってきます(文言の工夫で一通で済ませることは可能)。 当事務所では上記のようなレアケースも多数取取り扱っておりますので、ご安心してご相談頂ければと思います。
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