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お客様の声を更新いたしました
当事務所をご利用いただきましたお客様の声を更新いたしました。
〇東京都町田市 B様
嬉しいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。
今後とも皆様方からの一言を励みにさせていただきます。
【オールウェイズ司法書士事務所】
町田・相模原の相続・遺言の無料相談なら、小田急線町田駅から徒歩5分、
安心の定額料金制のオールウェイズ司法書士事務所にお任せ下さい。
ご連絡(042-860-7023)お待ちしております。
法定相続情報証明を使用したオンライン申請について
先日、「法定相続情報証明」を使用した遺産分割協議に基づく相続登記のご依頼を頂き、登記申請をさせて頂きました。
通常、「法定相続情報証明」を使用しないオンライン申請ですと登記申請時にPDFで送信するのは、遺産分割協議に基づく相続登記であったとしても「相続関係説明図」のみになるのですが、「法定相続情報証明」には、各相続人の箇所に「分割」といった文言はありません。
そのため「法定相続情報証明」だけをPDFで送信するだけでは足らず、「遺産分割協議書」等も送信する必要性があります。
当たり前ですが、「相続関係説明図」を作成したり送信したりする必要性はありません。
相続不動産が全て把握できていない場合について
ご相続のご相談で被相続人(亡くなられた方)が所有されていた不動産を全て把握しきれていないケースというのがあります。
その場合、当事務所では納税通知書があればまずは拝見させて頂き、それ以外にも名寄帳の取得、登記情報提供サービスの所有者事項証明書取得による近隣不動産の所有者確認を行うことによって漏れが無いように最善の方法を取らせて頂いております。※この方法でも管轄の役所が異なったり、所有者が被相続人名義ではなく被相続人の会社名義だったりしますと把握できませんので、完全ではありません。
しかしながら完全に把握されていらっしゃるお客様の場合は、以上の手続きは無駄になってしまいますので、基本的にはご相談を承ってから、どこまで行わせて頂くのが最適かをご提案させて頂いております。
このように当事務所ではお客様に必要以上のご負担が掛からないよう、お客様ごとに最適な方法をご提案し、あらゆる面でご満足頂ける法務サービスの提供に日々努めております。
疎遠になっている相続人が居る場合
ご相続人の中に疎遠になっている(現住所が分からない、電話番号も分からない)方がいるというご相談を最近多く承っております。
疎遠になったきっかけはお客様ごとにご事情があり、余り深くは伺わないようにしているのですが、どうしたらよいか分からず大変お悩みのご様子でご相談に来られる方がほとんどです。
そのような場合は、本籍地から戸籍の附票を取得し、まずは郵送にて接触を試みます。それで応答があれば、お客様に協議をして頂くのですが、万一応答がない場合は、「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申立てを検討する必要性がございます。
このようなケースですと個人で解決することは相当難しいかと思いますので、お悩みにならずに是非実績豊富な当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。