ブログ 再転相続について2016.09.20 先日ご依頼頂きました案件で再転相続の案件がありました。 再転相続とはAの相続(第1の相続)が開始し、相続人Bが承認または放棄をしないでその熟慮期間中に死亡し、さらにBの子Cが相続人(第2の相続)となった場合、第1の相続の承認または放棄の権利は、第2の相続に含まれてCに承継されます。この第2の相続を再転相続といい、数次相続の一種となります。 前の記事 次の記事