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お知らせ NEWS

再転相続について

2016.09.20

先日ご依頼頂きました案件で再転相続の案件がありました。  再転相続とはAの相続(第1の相続)が開始し、相続人Bが承認または放棄をしないでその熟慮期間中に死亡し、さらにBの子Cが相続人(第2の相続)となった場合、第1の相続の承認または放棄の権利は、第2の相続に含まれてCに承継されます。この第2の相続を再転相続といい、数次相続の一種となります。