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相続人ごとの遺産分割協議書について
通常遺産分割協議書は、1通もしくは2通ほど(場合によっては相続人全員分)用意してそれを各相続人に署名・捺印してもらいます。
しかしながら、相続人がそれぞれ遠方に住んでいたり等の事情で共通の協議書を順々に回していたりすると時間がかかってしまう場合、「遺産分割証明書」という形式で手続きすることも可能です。
これは、同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、各1通ごとに各相続人が署名・捺印する、もしくは各相続人何人かずつで署名・捺印したものと残りの相続人が署名・捺印したものを合わせて準備するといったものです。
これだと1通の遺産分割協議書を回す必要性がなく、同時に複数の相続人からご準備いただくことが可能となりますので、大幅な時間短縮が可能となります。
このように当事務所ではお客様のご事情に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。ご安心して無料相談をご利用ください。