ブログ 農地法の許可・届出について2016.09.23 登記上地目が「畑」「田」の土地を移転するときには、農地法の「許可」もしくは「届出」が必要となります。対象の土地が市街化区域なら「届出」、市街化調整区域なら「許可」となり、所有権の移転を伴うなら5条(伴わないなら4条)に基づく手続きが必要となります。手続先は、全て管轄の農業委員会となります。 「相続」による手続ならこれらは不要なのですが、「売買」、遺言書による「遺贈」等ですと手続が必要となり、通常より時間がかかりますのでご注意下さい。 前の記事 次の記事