相続・遺言・会社・法人設立の無料相談なら定額料金制の東京都町田市オールウェイズ司法書士事務所にお任せ下さい!

042-860-7023

ブログ

ブログ

遺留分減殺請求権の行使期間について

 遺留分の減殺請求権を行使する際、行使期間が以下の①又は②のように定められています。 1.遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 2.相続開始から10年間 実際は、1.の時効期間が適用されることが多数でしょうから注意が必要です。
  • 相続・遺言
  • 相続・遺言
  • 相続・遺言

ブログ

町田市にある司法書士のブログ
お客様の声を更新しました
お客様の声を更新いたしました
お客様の声を更新いたしました
お客様の声を更新いたしました
お客様の声を更新いたしました

カレンダー

2024.10
S M T W T F S
9月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

  • 相続・遺言は町田市にあるオールウェイズ司法書士
  • 会社設立は町田市にあるオールウェイズ司法書士
  • 不動産登記・商業登記等は町田市にあるオールウェイズ司法書士

アクセス

町田市にある司法書士の地図
  • 〒194-0022
  • 東京都町田市森野一丁目31番8号
  • キメダビル3階
  • TEL:042-860-7023
  • FAX:050-3730-0740
  • MAIL:info@always-office.jp
  • http://always-office.jp

リンク