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お知らせ NEWS

遺留分減殺請求権の行使期間について

2016.09.16

 遺留分の減殺請求権を行使する際、行使期間が以下の①又は②のように定められています。 1.遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 2.相続開始から10年間 実際は、1.の時効期間が適用されることが多数でしょうから注意が必要です。