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被相続人の登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合
相続に伴う不動産の名義変更をするに当たって、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所と登記上の住所が相違する場合は同一人物であることを立証するために繋がりが取れる戸籍の附票などが必要になります。
しかしながら、住所を移転してから何年も経ってしまっていると繋がりが取れる書面が廃棄されていたりして取得できないといったことが多々あります。
このような場合には通常権利証を添付するか権利証も紛失等で添付できない場合は、上申書及び相続人全員の印鑑証明書その他不在籍・不在住証明書までも必要となることがあります。
この辺りになりますと専門的な知識が要求されますので、当事務所の無料相談を是非ご利用ください!