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役員の任期満了につきまして
役員の任期が満了すると変更が無くても(重任)手続きが必要となります。
原則は取締役は2年、監査役は4年なのですが、非公開会社に関しては最長10年までこの期間を伸長することが可能です。
会社の規模が大きくない場合は、通常10年としていることが多く、ついついこの手続きが忘れがちになります。
当事務所では、一度ご依頼頂いた会社様には無料でこの任期管理を行い、任期満了時にご連絡を差し上げておりますので、手続きを怠ってしまうということを防ぐことができます。
もちろんご連絡を差し上げた時点で、当事務所にご依頼頂くか、ご自身で手続きをされるか、別の司法書士事務所にご依頼されるかご判断頂いておりますので、強制力は全くございません。その点はご安心頂ければと思います。