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吸収合併登記の株主リストの作成者について
吸収合併の登記申請時に添付する株主リストの作成者について、吸収合併存続会社は当然存続会社の代表取締役が作成するのですが、要注意なのは吸収合併消滅会社の株主リストについても存続会社の代表取締役が作成する点です。
(ちなみにもう一つ要注意なのは、事例は少ないかと思うのですが、株式会社から持分会社へ組織変更するケースも組織変更後の持分会社の代表社員が作成する点です)
効力発生時までは消滅会社は当然存続しており、消滅会社の代表取締役が作成すべきだと思うのですが、統一見解として、そのような結論になっています。
登記官に理由を確認したところ登記懈怠等で何年も経過してから登記申請する時に消滅会社の代表取締役が亡くなっていたりした際に誰が作成するのかという問題になるからとのことです。
それならば、個人的には存続会社及び消滅会社の代表取締役どちらが作成してもよいとするのが、正しい判断だと思うのですが、正直よく分からない結論です…