ブログ 寄与分について2016.06.10 寄与分とは、共同相続人のうち、療養看護その他労務の提供によって被相続人(亡くなった方)の財産の増加・維持に努めた方は、その分承継できる相続財産を他の何もしていない相続人よりも増やしてあげましょうというものです。 しかしながら、その額は他の相続人との協議によるので他の相続人が納得しなければ成立いないということになってしまいます。 前の記事 次の記事