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お知らせ NEWS

疎遠になっている相続人が居る場合

2019.01.23

 ご相続人の中に疎遠になっている(現住所が分からない、電話番号も分からない)方がいるというご相談を最近多く承っております。

 疎遠になったきっかけはお客様ごとにご事情があり、余り深くは伺わないようにしているのですが、どうしたらよいか分からず大変お悩みのご様子でご相談に来られる方がほとんどです。

 そのような場合は、本籍地から戸籍の附票を取得し、まずは郵送にて接触を試みます。それで応答があれば、お客様に協議をして頂くのですが、万一応答がない場合は、「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申立てを検討する必要性がございます。

このようなケースですと個人で解決することは相当難しいかと思いますので、お悩みにならずに是非実績豊富な当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。