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共有不動産の抵当権抹消について
不動産が共有で抵当権を抹消する場合、原則は共有者全員が申請人となる必要性があるのですが、共有者の一人が申請人となって抵当権者とともに抹消することも可能です。
これを保存行為というのですが、少しイレギュラーなケースで例えば、共有者の一人が亡くなってからローンを完済した場合、相続登記をする前にもう一人と抵当権者が共同で抹消することも可能なのでしょうか?
結論は可能だと思います。実際多くの法務局で問題なく受け付けられています。
しかしながら丁度最近そのようなご依頼があり、当初保存行為で手続きをしようとしたのですが、やはり死亡している方を申請人の箇所に記載するのは違和感を感じたため行いませんでした。
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