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社員が法人の場合の合同会社の設立について

合同会社は株式会社と違い、その社員及び代表者を法人とすることができます(株式会社の取締役は自然人のみ)。 この場合、「職務執行者」という社員となる法人の中で誰がその職務を行うのかという担当者のような者を定めなければならず、社員となる会社の代表者である必要性もありません。 通常合同会社の設立は株式会社の設立より、簡単に行うことができるのですが、このような形態を取る場合は、必要となる書類も増えますので注意が必要です。
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