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代表取締役の辞任について
取締役会設置会社と取締役会非設置会社(株主総会で選任されている場合)では代表取締役がその職を辞任したい場合、方法が異なります。
前者の場合は、単純に実印(もしくは会社届出印)の押印された「辞任届」で手続きができますが、後者の場合は逆に辞任届ではなく「株主総会での辞任の承認」といった手続きが必要になります。
これ以外にも取締役会非設置会社の方が小規模の会社が多いにも関わらず手続きが複雑なケースが多く注意が必要です。
当事務所では大会社だけでなく中小の会社様のお手続きも多数お手伝いさせて頂いておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!