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名義預金の遺産分割について
名義預金(相続税等の税金対策として相続人の口座へあらかじめ預金をしておくこと)を被相続人の財産として遺産分割協議をするには、協議書の中に「相続人○○、□□は△△が被相続人の相続財産であることを確認する」といった文言を入れなくてはいけません。
それがないとあくまで相続人固有の財産としてみなされてしまい、相続財産として扱うことはできません。
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