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三か月経過後の相続放棄について
相続放棄は、自分が「相続人であることを知った時から」三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
しかしながら例えば、借金があるかもしれないし、ないかもしれないといったようにすぐには判断できない時はどうすれば良いのかといった相談を先日受けました。
そのような時は、相続財産に手を付けずに家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をし、その間に借金があるのかないのかはっきりさせ、その後に財産をどうするか検討しましょう。
ここで重要なのは、あくまで財産に手を付けないことです。付けてしまうと単純承認といって、財産を承継したことになり相続放棄ができなくなります。
また、上記「相続人であることを知った時」から三か月以内というのもあくまで原則であり、それ以上経過した後に借金があることを認識し、放棄の申し立てをしても認められるケースがあります。この場合の起算点は「借金があることを認識した時」となります。
しかしながらこれはあくまで例外であり100%ではありませんのでご注意ください。