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官報公告の最終決算期について
債権者保護手続(減資や合併等)が必要なケースでは、官報公告が必須となります。
その際、決算公告をしていない会社が官報公告をする際には、同時に決算公告もする必要性があるのですが、いつの時点の貸借対照表の要旨を載せるべきなのかといった質問を先日いただきました。
※定款記載の公告方法が官報の場合
条文上は最終の決算期にかかる貸借対照表の要旨なのですが、最終の決算期とはいつなのでしょうか?
例えば、平成27年12月31日に決算を迎えた会社が平成28年3月1日に公告を載せたいとなった場合、定時総会でまだ承認を得ていなければ載せるべき貸借対照表の要旨は平成26年12月31日(定時総会で承認済)のものであり、平成27年12月31日(定時総会で未承認)のものではないので注意が必要です。