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相続登記で使用する被相続人の戸籍について

相続登記の手続き使用する被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は死亡時から出生時(最低でも10歳ぐらいまで)まで遡ったものが必要となります。 この「遡る」というのは、戸籍は結婚や法律改正により新しく作り替えられ、転籍をすると保管する役所が変わってしまいます。そのため、亡くなった時の本籍地の役所では全て揃わないことの方が多いのです。  例えば、亡くなった時の戸籍をある役所で全て取得し、「何年何月何日○○から転籍」となっていたら次は、○○を管轄する役所に請求し、出生日をカバーする戸籍まで辿っていくことを「遡る」といいます。  先日も銀行手続きを終えられたお客様の戸籍をお預かりしたら転籍前の戸籍が足りないということがありました。銀行手続きはこの辺り緩いことが多いですが法務局ではまず審査が通りませんので注意が必要です。
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