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監査等委員会設置会社への移行の登記につきまして
先日初めて監査等委員会設置会社への移行の登記のご依頼をいただき、無事手続き完了致しました。
監査等委員会設置会社へ移行するとそれと同時に派生的に以下の登記が発生します。
①監査役設置会社の定めの廃止
②監査役会設置会社の定めの廃止
③取締役、監査役、代表取締役の変更
④取締役会設置会社の定めの設定
⑤会計監査人の変更、会計監査人設置会社の定めの設定
⑥重要な業務執行の決定の取締役のへの委任に関する事項の設定
⑦監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止
⑧非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更
⑨役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更
※特に③においては、重任もしくは退任・就任となるケースが混在し、それに附随して必要となる書類も変わりますので注意が必要です。
まだ昨年施行されたばかりの制度ですので、ご依頼も少ないですが、このような新しい制度にも当事務所はスムーズに対応可能ですので、お気軽にご相談下さい!