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吸収合併登記につきまして
先日、いつもご利用いただいております会社様より吸収合併のご依頼を頂戴致しました。
今までも吸収合併は何度も経験はあるのですが、今回は簡易合併+略式合併という双方の会社共に株主総会決議を省略する形式でした。
ここで「略式合併の要件を満たすことを証する書面」として消滅会社の株主名簿を添付するのですが、消滅会社の代表者が「原本に相違ないこと」を証明するならその日付は合併の効力発生日ではダメです。なぜなら効力発生日の午前0時に会社が無くなっているから、無くなっている会社の代表者が証明するのはおかしいからとなります。
その場合、存続会社の代表者が証明するか、もしくは効力発生日の前日までに消滅会社の代表者が証明した書面が必要となります。
組織再編の登記は会社関係の登記でも奥が深く、準備する書類も多くなります。そのような難解な手続きも当事務所は経験豊富ですのでご安心してお任せ下さい!