ブログ
継続登記につきまして
先日数年ぶりに「継続登記」のご依頼を頂きました。
これは「解散登記」をし、通常は二か月目以降に「清算結了登記」をし、会社を消滅させるところを消滅させず復活させる登記に当たります。
ここで一つ疑問に感じたのが、解散当時取締役会設置会社であり、継続させる時には、原則取締役会設置会社で復活させるという法務省の見解があり、今回のご依頼は取締役会を設置させず、代表者様一人で復活させるというものでした。
果たしてこれが可能がどうか…
継続を決議する株主総会で機関構成の定款変更、代表者様一人だけの役員の選任、譲渡制限の承認機関が取締役会となっておりましたので承認機関の変更と合わせて申請し、問題なく手続き完了致しました。
当事務所は会社関係の登記を数多く手掛けておりますが、登記は奥が深いのでまだまだ勉強の日々です…