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登記懈怠(けたい)について

懈怠とは、文字通り怠ることなのですが、会社関係の登記は変更があった時から2週間以内に登記をしなくてはならないという決まりが会社法第915条にあります。  しかしながらこの決まりが守られていないことが多々あり、しばらく経った後にどうすればいいのでしょうかというご相談をよく受けます。 怠ると100万円以下の過料を受ける可能性があり、怠っている期間が長ければ長いほど受ける可能性も高くなりますし、その金額も多額になってきます。  特に中小零細企業では守られていないことが非常に多く、会社を作った時の設立登記から全く何もしていないということもあります。原則取締役の任期は2年なので通常は2年に1回は登記をしなくてはならないのですが、忘れてしまうのかそのままということがあり、この原因の一端には我々司法書士のサービスが行き届いていないということもあるのではないかと当事務所では考えています。 当事務所で設立登記を担当させていただいた会社様はもちろん、それ以外のご依頼でもご依頼以後は役員様の任期が満了するタイミングで登記手続きが必要である旨をお知らせするよう心掛けています。
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