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お知らせ NEWS

法人(会社)登録印について

2016.04.07

会社設立時もしくは代表者が変わる時には、会社の実印を法務局へ登録しなくてはなりません。

その際、辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形の中に

収まるものでなければならない、という大きさだけ決まりがあります。

逆に言いますと大きささえ収まれば角印だろうと丸印だろうと何でも大丈夫です。

極端な話、個人で使っている印鑑をそのまま会社の印鑑として登録することも可能です。

これは、例えばどうしても早く会社を作りたい、しかし印鑑の製作が間に合わない、

というような時にとりあえず手元にある印鑑で登録してしまい、

後日印鑑が出来上がったら変更するということも可能です。

どのようなことでも諦めずとりあえず当事務所へご相談下さい。