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お知らせ NEWS

共有物分割登記について

2016.05.02

「共有物分割」による所有権移転登記のご依頼をいただきました。先日の会社の「継続」登記と同様こちらも数年ぶりです。  一般的に共有物分割でポイントとなるのは、登録免許税の算出なのですが、今回はそれ以外に対象となる不動産に分筆が絡んでいないものが含まれており、その場合の登記原因は「共有物分割」なのか「共有物分割による交換」なのかというところでした。  結論的には、「共有物分割」で行ったのですが、区別するポイントはその不動産が対象となる共有者の単独名義なら「共有物分割による交換」となり、共有名義なら「共有物分割」となります。 もう一つのポイントとなる登録免許税の算出の仕方ですが、簡単にまとめると以下の通りとなります。 ①取得する方の土地の評価額に取得持分を掛けて持分価格を算出 ②喪失する方の土地の評価額にもう一方の共有者の取得する持分を掛けて持分価格を算出 ③上記①-②でプラスになった部分が1000分の20、それ以外が1000分の4 となります。  当事務所では、このようなご依頼にもスムーズに対応することが可能ですので、安心してご相談下さい!