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未成年者の相続放棄につきまして
未成年者は単独で相続放棄をすることができません。
その際は、法定代理人(親権者)が行うことになるのですが、両親が健在の場合は、二人が行い離婚等で一人が欠けている場合は、残りの一人が単独で行います。
また、法定代理人及び未成年者が全員相続放棄をすれば、問題ないのですが、未成年者だけが行ったり、法定代理人だけが行ったりする行為は利益相反行為となりますので、別途家庭裁判所へ「特別代理人」の選任申立てをする必要性が生じます。
財産管理契約及び任意後見契約につきまして
当事務所では「財産管理契約及び任意後見契約」作成のお手伝いもさせて頂いております。
先日もご依頼を頂戴し、お手伝いをさせて頂きましたが、財産管理契約における受任者は一人だけで良いのか、複数なら予備的受任者の定めを設けるのか設けないのか、任意後見契約における受任者を複数置くなら共同代理にすべきなのかどうかなど、お客様の置かれている状況によって最適な文案をご提案させて頂いております。
また、文案作成後には公証人との打ち合わせも代わりに行い、作成当日も同席させて頂き、最後に任意後見契約の謄本を取得させて頂き全ての業務完了となります。
このようにご依頼を頂ければ、お客様は当事務所を全ての窓口にして頂ければ済みますので、ご負担が少ないのではないかと思いますし、公証役場ではそこまで考えてはくれないであろう所まで文案のご提案をさせて頂きますので、ご安心頂けるのではないかと思います。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい!
監査等委員会設置会社の定めの設定登記につきまして
先日久しぶりに監査等委員会設置会社の定めの設定のご依頼を頂戴しました。
このお手続きの際には、派生して「役員変更」、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更」、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「監査役会設置会社の定めの廃止」、「社外取締役の登記」等のお手続きが発生するのですが、中でも「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項の設定」の登記がある場合があります。
これは大抵変更後の定款にさらっと記載がされており、見落としがちな登記となりますので注意が必要です。
この規定を設けることによりいわゆる「モニタリング・モデル」(業務執行者に対する監督を中心とした取締役会)をより強調した機関構成を採ることが可能となります。
相続不動産が全て把握できていない場合について
ご相続のご相談で被相続人(亡くなられた方)が所有されていた不動産を全て把握しきれていないケースというのがあります。
その場合、当事務所では納税通知書があればまずは拝見させて頂き、それ以外にも名寄帳の取得、登記情報提供サービスの所有者事項証明書取得による近隣不動産の所有者確認を行うことによって漏れが無いように最善の方法を取らせて頂いております。※この方法でも管轄の役所が異なったり、所有者が被相続人名義ではなく被相続人の会社名義だったりしますと把握できませんので、完全ではありません。
しかしながら完全に把握されていらっしゃるお客様の場合は、以上の手続きは無駄になってしまいますので、基本的にはご相談を承ってから、どこまで行わせて頂くのが最適かをご提案させて頂いております。
このように当事務所ではお客様に必要以上のご負担が掛からないよう、お客様ごとに最適な方法をご提案し、あらゆる面でご満足頂ける法務サービスの提供に日々努めております。
疎遠になっている相続人が居る場合
ご相続人の中に疎遠になっている(現住所が分からない、電話番号も分からない)方がいるというご相談を最近多く承っております。
疎遠になったきっかけはお客様ごとにご事情があり、余り深くは伺わないようにしているのですが、どうしたらよいか分からず大変お悩みのご様子でご相談に来られる方がほとんどです。
そのような場合は、本籍地から戸籍の附票を取得し、まずは郵送にて接触を試みます。それで応答があれば、お客様に協議をして頂くのですが、万一応答がない場合は、「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申立てを検討する必要性がございます。
このようなケースですと個人で解決することは相当難しいかと思いますので、お悩みにならずに是非実績豊富な当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。