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所有者の名前が違う!?

先日ご依頼頂きました「相続」の案件で、被相続人(亡くなった方)所有の不動産が複数あったのですが、 そのうち一部の所有者の住所と名前(漢字一文字と住所)が違うというケースがありました。 「納税通知書」の不動産の記載には、当然その不動産も含まれており明らかに同じ所有者なのになぜか違う… このまま登記申請をしても間違いなく通りませんし、こちらで判断もできませんので、こういう時には、管轄法務局へ事前相談となります。 当時の登記申請書を確認してもらいましたが、間違ってはおらず、登記申請通りに登記はなされているとのこと。どうすればいいのか… 相談の上、結論的には、「名寄帳」「不在住証明書」「上申書」を添付して登記申請し、無事完了となりました。 一般の方には全く馴染みのない書類ばかり要求されますので、このような案件の場合は、経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。

ご相談の場所について

日々、様々なご相談を承っているのですが、ご相談をお受けする場所について「事務所まで伺わないとダメですか?」「自宅まで来てもらえますか?」などご質問を頂きます。 答えは、「(関東でしたら)どこでも大丈夫です。」 当事務所までお越し頂くことも、こちらからご自宅にお伺いすることも、ご自宅近くの喫茶店にお伺いすることもお客様のご都合に合わせております。 東京23区内、横浜市内など日々出張で出掛けております。 (交通費を除き)出張費等も頂いておりませんのでお気軽にお申し付け下さい。

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。 本日より当事務所は通常通りの営業をしております。 昨年は大変多くの方にご利用頂き、私自身も勉強させられることの多い一年でした。 今年も一人一人のお客様によりご満足頂けるよう期待以上の価値並びに法務サービスを提供できるよう努めて参ります。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始のお休みについて

本年も当事務所をご利用頂きまして誠にありがとうございました。 当事務所は、12月29日(金)から年明け1月3日(水)まで年末年始のお休みを頂戴致します。 年始は1月4日(木)より通常営業となりますので、どうぞよろしくお願い致します。

始期付所有権移転仮登記の本登記について

先日、始期付(始期は死亡)所有権移転(贈与)仮登記の本登記のご依頼を頂きました。 非常に珍しい案件でして、本件は該当しなかったのですが、仮登記の本登記は登録免許税に注意が必要です。 仮登記をした日付が平成15年3月31日以前ですと本登記の際の登録免許税の税率は1000分の16となります。※本件は通常通り、1000分の10でした。 さらには、登記原因が「売買」の際の仮登記の本登記ですと仮登記をした年度によって、特例により軽減措置があったりして、より計算が複雑になります。 また、登記原因証明情報が「登記義務者の死亡の記載のある戸籍」だけでいいのか、「相続人を特定するための戸籍」全部が必要なのか、「執行者」の定めがあるのか等々によって添付する書類も変わってきます。 このような案件ですと一般の方が行うのはなかなか難しいかと思いますので、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください!
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