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被相続人の登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合

相続に伴う不動産の名義変更をするに当たって、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所と登記上の住所が相違する場合は同一人物であることを立証するために繋がりが取れる戸籍の附票などが必要になります。 しかしながら、住所を移転してから何年も経ってしまっていると繋がりが取れる書面が廃棄されていたりして取得できないといったことが多々あります。 このような場合には通常権利証を添付するか権利証も紛失等で添付できない場合は、上申書及び相続人全員の印鑑証明書その他不在籍・不在住証明書までも必要となることがあります。 この辺りになりますと専門的な知識が要求されますので、当事務所の無料相談を是非ご利用ください!

遺産分割協議書の解除について

相続手続きの際に必要となる遺産分割協議書ですが、一度取り交わしてしまうと原則解除することはできません。 特に「法定解除」(遺産分割協議書で定めた内容を相続人が守らないといったようなもの)は認められません。 一方で相続人全員が解除に同意した「合意解除」については、認められています。 先日ご依頼頂きました案件で、一旦相続手続きは全て終わった後に、相続人のご自宅に被相続人が持分を持っていたことを全員が忘れており、さらに遺産分割協議書には「本遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合には、全て○○(別の相続人)が相続する」となっていました。 もちろんこのままでは手続きが出来ませんので、一旦その一部を「合意解除」するということになります。 一見余り事例が無いように思われますが、このようなケースは意外にあるのではないでしょうか。 このような場合は、専門的なスキルが必要となりますので、ぜひ当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。

委任状の日付と登記原因日の関係について

不動産登記の「委任状」を作成する場合、登記原因の日付(例えば、不動産の売買による所有権移転日)より前の日付で委任状を準備して登記申請できるかという問題があります。 ※例えば、平成30年4月13日売買の場合の委任状の委任日が平成30年4月1日といったような場合 以前は見解が分かれており、認められていない法務局もあったのですが、現在は、統一見解が出ており、委任状の委任欄の記載が登記原因証明情報を援用している場合(平成〇〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記申請に関する一切の件等)を除き、登記事項が全て記載されていれば認められております。 ※商業登記では現時点でも認められておりません。 これは例えば、不動産売買の場合で残代金決済時に当事者が欠席し、事前に委任状を頂く場合に意味を成してきます。 この場合には事前に頂く訳ですから委任日は当然移転日より前になるわけです。上記が認められないと本来の委任日ではない日付で委任状を準備しなくてはならず、実態に沿わないものとなってしまいます。

債権の現物出資につきまして

現金以外を出資し、増資することを「現物出資」というのですが、最近多いご依頼が会社に対する貸付(債権)を出資に充てるというものです。 500万円以下の債権を出資に充てるのでしたら通常の現金による出資と大差はありませんので、問題ないのですが、500万円を超える場合は注意が必要です。 この場合、債権の客観的な評価を得るために原則裁判所へ「検査役」を選任してもらい、調査を受ける必要性があります。当然、その場合は費用と時間が余計にかかります。 そのため、通常はこの方法を取らず、他の代替手段を取るのですが、多いのが「弁護士、公認会計士、税理士等」の証明を受けるというものです。 当事務所では、町田というエリアにも拘わらず日々難解な案件に対応しております。 どうぞご安心して、まずは当事務所の無料相談をご利用なさってください。

相続人13名の相続登記が終わりました。

先日半年以上かかった相続人13名の相続登記がようやく終わりました。 この案件は第一段階で配偶者と兄弟の相続があり、手続きをする前に第二段階で配偶者が亡くなりその兄弟に相続権が移り、さらにその兄弟もほとんどが亡くなっているという状態でした(代襲相続と数次相続が発生)。 必要となった戸籍は全部で71通で、さらには一部の戸籍が廃棄や焼失しており、死亡が確認できない相続人が居たり、各相続人がそれぞれ遠方にお住まいだったり、ご高齢だったりなど難易度の高いものでした。 このような案件をご依頼頂きますとやはり相続が発生した場合は、ご事情によりすぐに手続きができな場合を除き、極力早めに手続きをされるのが一番だなあと思います。 また、そのようなアナウンスを我々司法書士もより積極的にやるべきだなあと改めて考えさせられました。
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