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共有不動産の抵当権抹消について

不動産が共有で抵当権を抹消する場合、原則は共有者全員が申請人となる必要性があるのですが、共有者の一人が申請人となって抵当権者とともに抹消することも可能です。

これを保存行為というのですが、少しイレギュラーなケースで例えば、共有者の一人が亡くなってからローンを完済した場合、相続登記をする前にもう一人と抵当権者が共同で抹消することも可能なのでしょうか?

結論は可能だと思います。実際多くの法務局で問題なく受け付けられています。

しかしながら丁度最近そのようなご依頼があり、当初保存行為で手続きをしようとしたのですが、やはり死亡している方を申請人の箇所に記載するのは違和感を感じたため行いませんでした。

このように判断に迷うような案件でも経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にお問い合わせください!

このよあうに判断に迷うような案件でもお気軽にお問い合わせください。

外国会社が日本国内に子会社を設立する場合

先日香港にある会社が日本国内に子会社を設立したいというご依頼を頂戴しました。

まずは公証役場で定款認証を受ける必要性があるのですが、発起人の印鑑証明書及び謄本に代わる「香港の会社の概要を証明した宣誓供述書」「代表者のサイン証明書」が必要となります。

また、登記申請の段階では資本金を発起人の口座へ払込んでもらう必要性があるのですが、香港の会社は日本に口座を持っていなかったので、取締役就任予定の日本に住所がある方の口座へ資本金を送金してもらいました。

さらに日本円ではなくドルで送金される場合は、払込があった日の為替相場で日本円に換算する必要性もあります。(換算し、資本金以上の送金があれば問題ありません)

無事補正もなく登記は完了したのですが、やはり日本と香港の慣習の違いや言葉の問題もあり、かなり苦労しました。

しかしながらこのような案件も当事務所では数多く扱っておりますので、どうぞご安心してお任せください!

株式会社設立時の資本金を払込む口座について

株式会社を設立する際、資本金を発起人名義の銀行口座へ払込む必要性があるのですが、発起人が日本の銀行に口座を持っていなかったり、発起人が海外の法人の場合には、日本に住所がある取締役が居れば、その取締役、誰も日本に住所が無ければ第三者の口座が認められています。

その際は、通常の添付書面に追加して「発起人から取締役もしくはそれ以外の第三者に対して資本金の受領権限を委任した委任状」が必要となります。

2018年年末年始の営業につきまして

本年も多くのお客様に当事務所をご利用頂きまして誠にありがとうございました。 誠に勝手ながら当事務所は2018年12月29日から2019年1月3日までお休みを頂戴致します。 年始は1月4日より営業を開始致します。 皆様方に取って2019年が良い年となりますよう心より祈念申し上げます。

吸収合併登記の株主リストの作成者について

吸収合併の登記申請時に添付する株主リストの作成者について、吸収合併存続会社は当然存続会社の代表取締役が作成するのですが、要注意なのは吸収合併消滅会社の株主リストについても存続会社の代表取締役が作成する点です。 (ちなみにもう一つ要注意なのは、事例は少ないかと思うのですが、株式会社から持分会社へ組織変更するケースも組織変更後の持分会社の代表社員が作成する点です) 効力発生時までは消滅会社は当然存続しており、消滅会社の代表取締役が作成すべきだと思うのですが、統一見解として、そのような結論になっています。 登記官に理由を確認したところ登記懈怠等で何年も経過してから登記申請する時に消滅会社の代表取締役が亡くなっていたりした際に誰が作成するのかという問題になるからとのことです。 それならば、個人的には存続会社及び消滅会社の代表取締役どちらが作成してもよいとするのが、正しい判断だと思うのですが、正直よく分からない結論です…
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