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お客様の声を更新いたしました

当事務所をご利用頂きましたお客様の声を更新いたしました。

 

〇神奈川県相模原市 K様

「この度は早急な対応して頂き、誠にありがとうございました。何もかもが初めての事で

右も左も分からず、不明点などもすぐに応えてくれとても助かりました。

お身体にはお気をつけこれからも頑張って下さい。

主人と一緒に協力し、水野さんに手伝って良かったと思って頂けるよう、

一生懸命邁進していきたいと思います。本当にありがとうございました。」

 

会社設立登記のご依頼を頂きました。嬉しいお言葉ありがとうございます。

当事務所では会社設立や役員変更等の商業登記も承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

今後とも皆様方からの一言を励みにさせていただきます。

 

【オールウェイズ司法書士事務所】

町田・相模原の相続・遺言の無料相談なら、小田急線町田駅から徒歩5分、

安心の定額料金制のオールウェイズ司法書士事務所にお任せ下さい。

ご連絡(042-860-7023)お待ちしております。

外国会社が日本国内に子会社を設立する場合

先日香港にある会社が日本国内に子会社を設立したいというご依頼を頂戴しました。

まずは公証役場で定款認証を受ける必要性があるのですが、発起人の印鑑証明書及び謄本に代わる「香港の会社の概要を証明した宣誓供述書」「代表者のサイン証明書」が必要となります。

また、登記申請の段階では資本金を発起人の口座へ払込んでもらう必要性があるのですが、香港の会社は日本に口座を持っていなかったので、取締役就任予定の日本に住所がある方の口座へ資本金を送金してもらいました。

さらに日本円ではなくドルで送金される場合は、払込があった日の為替相場で日本円に換算する必要性もあります。(換算し、資本金以上の送金があれば問題ありません)

無事補正もなく登記は完了したのですが、やはり日本と香港の慣習の違いや言葉の問題もあり、かなり苦労しました。

しかしながらこのような案件も当事務所では数多く扱っておりますので、どうぞご安心してお任せください!

株式会社設立時の資本金を払込む口座について

株式会社を設立する際、資本金を発起人名義の銀行口座へ払込む必要性があるのですが、発起人が日本の銀行に口座を持っていなかったり、発起人が海外の法人の場合には、日本に住所がある取締役が居れば、その取締役、誰も日本に住所が無ければ第三者の口座が認められています。

その際は、通常の添付書面に追加して「発起人から取締役もしくはそれ以外の第三者に対して資本金の受領権限を委任した委任状」が必要となります。

株式会社設立時の資本金の払込口座について

株式会社を設立する際、原則発起人名義の銀行口座へ資本金を払い込む必要性があるのですが、発起人から委任を受ければ、取締役(代表取締役含む)名義の口座へ払込むことができます。 さらに、発起人、取締役が日本に住所を有していない際には、委任を受ければ第三者でもよいとされていまし、発起人が複数いる際には、いずれか一人からの委任で足りるとされています。 また、これはよくご質問を受けるのですが、通帳がないインターネットバンキングでも可能かといった点です。 結論的には全く問題ありません。その際には、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、入金日、入金額が分かる画面を印刷する必要性があります。 代表は、今まで数百社の設立のお手伝いをさせて頂いており、様々なケースに日々対応しております。 ご安心してまずは無料相談をご利用下さい!

一般社団法人と会社の違いについて

一般社団法人と会社との主な相違点は以下の通りです。 1.一般社団法人の設立には、出資が不要(基金制度は別途あり)であるが、会社設立には、出資金が必要 2.一般社団法人の社員には剰余金の分配ができないが会社の株主には分配ができる 3.一般社団法人は、解散した場合社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めは無効となる また、一般社団法人に向いている事業は以下の通りです。 1.ボランティア活動 2.公益を目的とした事業 3.共益を目的とした事業(同窓会など) 4.中小規模の公益目的事業 5.地域振興 6.研究機関 7.サークル活動 など 最近、一般社団法人設立のご相談が増えております、まずは無料相談からお気軽にご連絡下さい!
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