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再転相続について
先日ご依頼頂きました案件で再転相続の案件がありました。
再転相続とはAの相続(第1の相続)が開始し、相続人Bが承認または放棄をしないでその熟慮期間中に死亡し、さらにBの子Cが相続人(第2の相続)となった場合、第1の相続の承認または放棄の権利は、第2の相続に含まれてCに承継されます。この第2の相続を再転相続といい、数次相続の一種となります。
遺留分減殺請求権の行使期間について
遺留分の減殺請求権を行使する際、行使期間が以下の①又は②のように定められています。
1.遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
2.相続開始から10年間
実際は、1.の時効期間が適用されることが多数でしょうから注意が必要です。
種類株式を用いた事業承継について
株式会社の事業承継を検討する際、種類株式を用いる方法があります。
贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ株を贈与していく方法は一般的ですが、それだと贈与に伴い議決権も受贈者に渡ってしまい、現経営者の決定権が低下してしまいます。
そこで、現状の普通株式の一部を完全無議決権の種類株式に変更し、その種類株式を少しずつ贈与していくという方法を取れば、議決権は現経営者に残りますので、決定権の低下を防ぐことができます。
当事務所ではこのような事業承継に伴うご相談も日々お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい!
未成年者が取締役に就任する場合
先日ご依頼頂きました案件で未成年者を取締役に就任させたいというものがありました。
この場合、本人の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他に親権者の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。また、印鑑証明書が取得できる年齢は市町村によって若干異なるようですが、通常は15歳以上が多いようです。
そのため、15歳未満の未成年者は印鑑証明書が取得できないケースが多く、そうなると取締役に就任させることは不可能となります。
しかし、取締役会設置会社で代表権のない取締役に就任させる場合には印鑑証明書は要求されていませんから、15歳未満でも可能となります。
このように当事務所ではイレギューラーな案件も日々お受けしておりますので、ご安心してご相談下さい。
土地の所有権保存登記について
先日ごご依頼いただきましたご相続のお客様で、土地の登記が表題部しかないという事例がありました。
建物で新築の場合は、表題部を表示登記で作り、その後権利部甲区を所有権保存登記で作っていきますが土地の場合は、移り変わっていくものですので、表題部だけしか登記されていないというのはかなり珍しい事例となります。
さらに表題部の所有者はすでに亡くなっている方でしたので、不動産登記法第74条1項1号後段を根拠とする相続人名義での所有権保存登記となります。
このように当事務所では、日々相続のご依頼を多数頂いており、事例の少ない案件でもスムーズに対応させて頂いております。
まずは無料相談からお気軽にご利用ください!