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監査等委員会設置会社の定めの設定登記につきまして

先日久しぶりに監査等委員会設置会社の定めの設定のご依頼を頂戴しました。

このお手続きの際には、派生して「役員変更」、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更」、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「監査役会設置会社の定めの廃止」、「社外取締役の登記」等のお手続きが発生するのですが、中でも「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項の設定」の登記がある場合があります。

これは大抵変更後の定款にさらっと記載がされており、見落としがちな登記となりますので注意が必要です。

この規定を設けることによりいわゆる「モニタリング・モデル」(業務執行者に対する監督を中心とした取締役会)をより強調した機関構成を採ることが可能となります。

相続不動産が全て把握できていない場合について

ご相続のご相談で被相続人(亡くなられた方)が所有されていた不動産を全て把握しきれていないケースというのがあります。

その場合、当事務所では納税通知書があればまずは拝見させて頂き、それ以外にも名寄帳の取得、登記情報提供サービスの所有者事項証明書取得による近隣不動産の所有者確認を行うことによって漏れが無いように最善の方法を取らせて頂いております。※この方法でも管轄の役所が異なったり、所有者が被相続人名義ではなく被相続人の会社名義だったりしますと把握できませんので、完全ではありません。

しかしながら完全に把握されていらっしゃるお客様の場合は、以上の手続きは無駄になってしまいますので、基本的にはご相談を承ってから、どこまで行わせて頂くのが最適かをご提案させて頂いております。

このように当事務所ではお客様に必要以上のご負担が掛からないよう、お客様ごとに最適な方法をご提案し、あらゆる面でご満足頂ける法務サービスの提供に日々努めております。

疎遠になっている相続人が居る場合

 ご相続人の中に疎遠になっている(現住所が分からない、電話番号も分からない)方がいるというご相談を最近多く承っております。

 疎遠になったきっかけはお客様ごとにご事情があり、余り深くは伺わないようにしているのですが、どうしたらよいか分からず大変お悩みのご様子でご相談に来られる方がほとんどです。

 そのような場合は、本籍地から戸籍の附票を取得し、まずは郵送にて接触を試みます。それで応答があれば、お客様に協議をして頂くのですが、万一応答がない場合は、「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申立てを検討する必要性がございます。

このようなケースですと個人で解決することは相当難しいかと思いますので、お悩みにならずに是非実績豊富な当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。

共有不動産の抵当権抹消について

不動産が共有で抵当権を抹消する場合、原則は共有者全員が申請人となる必要性があるのですが、共有者の一人が申請人となって抵当権者とともに抹消することも可能です。

これを保存行為というのですが、少しイレギュラーなケースで例えば、共有者の一人が亡くなってからローンを完済した場合、相続登記をする前にもう一人と抵当権者が共同で抹消することも可能なのでしょうか?

結論は可能だと思います。実際多くの法務局で問題なく受け付けられています。

しかしながら丁度最近そのようなご依頼があり、当初保存行為で手続きをしようとしたのですが、やはり死亡している方を申請人の箇所に記載するのは違和感を感じたため行いませんでした。

このように判断に迷うような案件でも経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にお問い合わせください!

このよあうに判断に迷うような案件でもお気軽にお問い合わせください。

外国会社が日本国内に子会社を設立する場合

先日香港にある会社が日本国内に子会社を設立したいというご依頼を頂戴しました。

まずは公証役場で定款認証を受ける必要性があるのですが、発起人の印鑑証明書及び謄本に代わる「香港の会社の概要を証明した宣誓供述書」「代表者のサイン証明書」が必要となります。

また、登記申請の段階では資本金を発起人の口座へ払込んでもらう必要性があるのですが、香港の会社は日本に口座を持っていなかったので、取締役就任予定の日本に住所がある方の口座へ資本金を送金してもらいました。

さらに日本円ではなくドルで送金される場合は、払込があった日の為替相場で日本円に換算する必要性もあります。(換算し、資本金以上の送金があれば問題ありません)

無事補正もなく登記は完了したのですが、やはり日本と香港の慣習の違いや言葉の問題もあり、かなり苦労しました。

しかしながらこのような案件も当事務所では数多く扱っておりますので、どうぞご安心してお任せください!

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