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土地の所有権保存登記について
先日ごご依頼いただきましたご相続のお客様で、土地の登記が表題部しかないという事例がありました。
建物で新築の場合は、表題部を表示登記で作り、その後権利部甲区を所有権保存登記で作っていきますが土地の場合は、移り変わっていくものですので、表題部だけしか登記されていないというのはかなり珍しい事例となります。
さらに表題部の所有者はすでに亡くなっている方でしたので、不動産登記法第74条1項1号後段を根拠とする相続人名義での所有権保存登記となります。
このように当事務所では、日々相続のご依頼を多数頂いており、事例の少ない案件でもスムーズに対応させて頂いております。
まずは無料相談からお気軽にご利用ください!