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株式会社設立時の資本金の払込口座について
株式会社を設立する際、原則発起人名義の銀行口座へ資本金を払い込む必要性があるのですが、発起人から委任を受ければ、取締役(代表取締役含む)名義の口座へ払込むことができます。
さらに、発起人、取締役が日本に住所を有していない際には、委任を受ければ第三者でもよいとされていまし、発起人が複数いる際には、いずれか一人からの委任で足りるとされています。
また、これはよくご質問を受けるのですが、通帳がないインターネットバンキングでも可能かといった点です。
結論的には全く問題ありません。その際には、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、入金日、入金額が分かる画面を印刷する必要性があります。
代表は、今まで数百社の設立のお手伝いをさせて頂いており、様々なケースに日々対応しております。
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