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代表取締役の辞任について
取締役会設置会社と取締役会非設置会社(株主総会で選任されている場合)では代表取締役がその職を辞任したい場合、方法が異なります。
前者の場合は、単純に実印(もしくは会社届出印)の押印された「辞任届」で手続きができますが、後者の場合は逆に辞任届ではなく「株主総会での辞任の承認」といった手続きが必要になります。
これ以外にも取締役会非設置会社の方が小規模の会社が多いにも関わらず手続きが複雑なケースが多く注意が必要です。
当事務所では大会社だけでなく中小の会社様のお手続きも多数お手伝いさせて頂いておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!
社員が法人の場合の合同会社の設立について
合同会社は株式会社と違い、その社員及び代表者を法人とすることができます(株式会社の取締役は自然人のみ)。
この場合、「職務執行者」という社員となる法人の中で誰がその職務を行うのかという担当者のような者を定めなければならず、社員となる会社の代表者である必要性もありません。
通常合同会社の設立は株式会社の設立より、簡単に行うことができるのですが、このような形態を取る場合は、必要となる書類も増えますので注意が必要です。