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遺産分割協議書の解除について
相続手続きの際に必要となる遺産分割協議書ですが、一度取り交わしてしまうと原則解除することはできません。
特に「法定解除」(遺産分割協議書で定めた内容を相続人が守らないといったようなもの)は認められません。
一方で相続人全員が解除に同意した「合意解除」については、認められています。
先日ご依頼頂きました案件で、一旦相続手続きは全て終わった後に、相続人のご自宅に被相続人が持分を持っていたことを全員が忘れており、さらに遺産分割協議書には「本遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合には、全て○○(別の相続人)が相続する」となっていました。
もちろんこのままでは手続きが出来ませんので、一旦その一部を「合意解除」するということになります。
一見余り事例が無いように思われますが、このようなケースは意外にあるのではないでしょうか。
このような場合は、専門的なスキルが必要となりますので、ぜひ当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。
相続人13名の相続登記が終わりました。
先日半年以上かかった相続人13名の相続登記がようやく終わりました。
この案件は第一段階で配偶者と兄弟の相続があり、手続きをする前に第二段階で配偶者が亡くなりその兄弟に相続権が移り、さらにその兄弟もほとんどが亡くなっているという状態でした(代襲相続と数次相続が発生)。
必要となった戸籍は全部で71通で、さらには一部の戸籍が廃棄や焼失しており、死亡が確認できない相続人が居たり、各相続人がそれぞれ遠方にお住まいだったり、ご高齢だったりなど難易度の高いものでした。
このような案件をご依頼頂きますとやはり相続が発生した場合は、ご事情によりすぐに手続きができな場合を除き、極力早めに手続きをされるのが一番だなあと思います。
また、そのようなアナウンスを我々司法書士もより積極的にやるべきだなあと改めて考えさせられました。
所有者の名前が違う!?
先日ご依頼頂きました「相続」の案件で、被相続人(亡くなった方)所有の不動産が複数あったのですが、
そのうち一部の所有者の住所と名前(漢字一文字と住所)が違うというケースがありました。
「納税通知書」の不動産の記載には、当然その不動産も含まれており明らかに同じ所有者なのになぜか違う…
このまま登記申請をしても間違いなく通りませんし、こちらで判断もできませんので、こういう時には、管轄法務局へ事前相談となります。
当時の登記申請書を確認してもらいましたが、間違ってはおらず、登記申請通りに登記はなされているとのこと。どうすればいいのか…
相談の上、結論的には、「名寄帳」「不在住証明書」「上申書」を添付して登記申請し、無事完了となりました。
一般の方には全く馴染みのない書類ばかり要求されますので、このような案件の場合は、経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。
清算型遺贈について
清算型遺贈とは、なかなか聞き慣れない言葉ですが、持っていた財産(例えば不動産など)を売却し金銭に変えた後に第三者へ贈与するといった内容の遺言を言います。
不動産であれば、まずは遺言執行者の権限により法定相続人に法定相続分で「相続」による所有権移転登記をし、その後第三者へ「売買」による所有権移転登記を行います。
先日この清算型遺贈のご依頼を頂いたのですが、前提となる「相続」による所有権移転登記をしようとしたところ、法定相続人の一人に住所が分からない(戸籍上は死亡とはなっていないのに、住民票が職権により削除されてしまっている)方がいるというケースがありました(かなり稀です)。
管轄法務局と協議の上、便宜上本籍を住所地として登記してよいとの回答を得ましたので、すんなり手続きは終わったのですが、これが認められなかったとすると「失踪宣告」や「不在者財産管理人の選任」などの手続きが必要となり、かなり面倒な事態となっているところでした。
当事務所では、以上のようにかなり稀な事案も数多く扱っておりますので、どうぞご安心してご依頼頂ければと思います。
清算型遺贈について
「清算型遺贈」とは、被相続人名義の不動産を換価(売却)し、金銭を第三者へ贈与することを言います。非常に珍しい事例なのですが、先日ご依頼を頂きました。
この手続きは、まず遺言執行者の権限により、法定相続人名義に「相続登記」をし、その後「売買による所有権移転登記」、最後に金銭を遺言書で指定された第三者へ贈与し、完了となります。
このような遺言書を遺すケースとしては、法定相続人に財産を残したくないケースや処分が面倒な不動産を所有していて、受贈者に面倒を掛けたくないなどといったケースが挙げられます。
当事務所では、相続手続きをメインとして扱っている関係で日々あらゆる事例に対応しております。
どうぞまずはお気軽に無料相談をご利用ください!