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三か月経過後の相続放棄について
相続放棄は、自分が「相続人であることを知った時から」三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
しかしながら例えば、借金があるかもしれないし、ないかもしれないといったようにすぐには判断できない時はどうすれば良いのかといった相談を先日受けました。
そのような時は、相続財産に手を付けずに家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をし、その間に借金があるのかないのかはっきりさせ、その後に財産をどうするか検討しましょう。
ここで重要なのは、あくまで財産に手を付けないことです。付けてしまうと単純承認といって、財産を承継したことになり相続放棄ができなくなります。
また、上記「相続人であることを知った時」から三か月以内というのもあくまで原則であり、それ以上経過した後に借金があることを認識し、放棄の申し立てをしても認められるケースがあります。この場合の起算点は「借金があることを認識した時」となります。
しかしながらこれはあくまで例外であり100%ではありませんのでご注意ください。
名義預金の遺産分割について
名義預金(相続税等の税金対策として相続人の口座へあらかじめ預金をしておくこと)を被相続人の財産として遺産分割協議をするには、協議書の中に「相続人○○、□□は△△が被相続人の相続財産であることを確認する」といった文言を入れなくてはいけません。
それがないとあくまで相続人固有の財産としてみなされてしまい、相続財産として扱うことはできません。
事務所の窓にようやくブラインドが付きました
ずっと外から丸見えだったのですが、ようやくブラインドが付きこれでお客様も落ち着いてご相談いただけるかと思います。
お花を沢山頂きました
事務所名称変更及び事務所移転に伴いましてお客様やお取引頂いている方々から沢山のお花を頂いてしまいました。誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
事務所名称変更・事務所移転をしました!
2014年6月1日町田市森野二丁目に開設いたしましたLEGAL INNOVATION司法書士事務所は、名称をオールウェイズ司法書士事務所と改称し、それに伴い町田市森野一丁目に事務所移転を致しました。